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⚠️本ページは法令の概要です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。

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サンゴ・海洋生物の取引・規制ガイド

サンゴや海洋生物の取引・輸入・採取に関わる主な規制の概要です。造礁サンゴ(イシサンゴ目)はワシントン条約(CITES)附属書IIに一括掲載されており、国際取引には許可・手続きが必要です。本ページは法的助言ではありません。

ワシントン条約(CITES)

概要

イシサンゴ目(造礁サンゴ)は目全体が附属書II(Scleractinia spp.)に一括掲載されています。加えて、クダサンゴ(Tubipora)、アオサンゴ(Heliopora)、アナサンゴモドキ(Millepora)、シャコガイ科(Tridacnidae)なども対象です。附属書II掲載種の輸出入には輸出国の許可書と、日本側の輸入承認・通関手続きが必要になるのが一般的です。国内で殖やしたフラグ(子株)を国内で取引する場合、これらの国際取引の規制は基本的にかかりません。一方、宝石サンゴ(Corallium 等)のように附属書III に掲載されるものもあります。

罰則

本項は概要であり具体的な量刑を断定するものではありません。CITES対象品の無許可輸出入は、外国為替及び外国貿易法(外為法)や関税法の違反として、拘禁刑または罰金の対象となり得ます(2025年6月施行の刑法改正で懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)。正確な要件・罰則は経済産業省・税関の一次情報をご確認ください。

免除・例外規定

  • 国内で繁殖・分割したフラグを国内で取引する場合は、国際取引(CITES)の規制は基本的に対象外
  • 適法に輸入され、輸出国のCITES許可書・輸入承認を得た個体
  • 宝石サンゴなど一部は附属書IIIとして扱いが異なる場合がある
出典: 経済産業省「ワシントン条約(CITES)」/CITES 種の公式チェックリスト最終更新: 2026-10-09

国内でのサンゴ採取・採捕に関する規制(自然公園法・漁業関係法令・自治体条例等)

概要

国内の海でサンゴや海洋生物を採取・採捕する行為は、場所によって自然公園法(国立・国定公園の保護規制)、漁業権・水産資源に関する法令、都道府県や市町村の条例などで制限・禁止されている場合があります。特にサンゴ礁は保全対象になっていることが多く、無許可の採取はトラブルや違反につながります。採取を考える場合は、事前に該当海域を管轄する自治体・関係機関に確認してください。

罰則

本項は概要であり具体的な量刑を断定するものではありません。適用される法令や条例は海域ごとに異なり、違反には過料・罰金等が科されることがあります。詳細は該当海域を管轄する自治体・関係機関の一次情報をご確認ください。

免除・例外規定

  • 自然公園法:海域公園地区のうち環境大臣が指定する区域では、指定されたさんご等の採捕は、原則として環境大臣(国立公園)または都道府県知事(国定公園)の許可を受けた場合に限られます(同法第22条第3項)
  • 漁業調整規則:造礁サンゴ類の採捕を禁止している県(例: 沖縄県漁業調整規則第34条)では、例外は試験研究・教育実習・増養殖用の種苗の供給などの目的で知事の許可を受けた場合です。漁業権者などの同意だけでは採捕できません
  • 規制対象外の海域・種であることが確認できる場合
出典: 環境省(自然公園法)/各都道府県の関係条例・水産関係法令(沖縄県漁業調整規則 等)最終更新: 2026-10-09

外来生物・生態系保全(飼育生体の適正管理)

概要

飼育しているサンゴ・海洋生物・共生生物や、水槽の飼育水を海や河川など自然環境へ放出することは、生態系への影響を防ぐ観点から行ってはいけません。飼育しきれなくなった生体は、譲渡・引き取りなど適切な方法で対応し、野外への遺棄は避けてください。特定外来生物に指定された生物の飼育・運搬・譲渡・放出には外来生物法の規制がかかります。

罰則

本項は概要であり具体的な量刑を断定するものではありません。特定外来生物に関する違反には、外来生物法に基づく拘禁刑または罰金(併科を含む)が科される場合があります。詳細は環境省の一次情報をご確認ください。

免除・例外規定

  • 特定外来生物に指定されていない生物の適正な飼育
  • 許可を得た取り扱い
出典: 環境省「外来生物法」ほか最終更新: 2026-10-09