⚠️本ページは法令の概要です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。
取引・規制ガイド
ワシントン条約(CITES)など、サンゴや海洋生物の取引・輸入・採取に関わる法規制をわかりやすく解説しています。1カテゴリの情報をまとめました。
ワシントン条約(CITES)
ワシントン条約(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species)は、絶滅の恐れのある野生生物の国際取引を規制する条約です。日本は1980年に加盟しています。造礁サンゴ(イシサンゴ目)は目全体が附属書IIに一括掲載されています。
附属書の区分
- 附属書I(最も厳しい規制)
- 商業目的の国際取引は原則禁止。サンゴの分野では附属書I掲載は限定的ですが、宝石サンゴの一部など該当し得るものがあります。
- 附属書II(許可制)
- 輸出国の許可証があれば取引可能。イシサンゴ目全種、シャコガイ科、クダサンゴ、アオサンゴ、アナサンゴモドキなどが該当します。
- 附属書III(届出制)
- 特定の国が自国の種を保護するために掲載。原産地証明書が必要。
国内で殖やしたフラグ(子個体)を国内で取引する場合、国際取引(CITES)の規制は基本的にかかりません。輸入個体を扱う場合は輸出国の許可書と輸入承認・通関手続きが必要になるのが一般的です。種によって扱いが異なります。
特定外来生物法
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)は、生態系や人の生命・農林水産業に被害を及ぼす外来生物を「特定外来生物」として指定し、規制する法律です。
特定外来生物に指定されると
- 飼育・放出の禁止(許可制)
- 輸入の禁止
- 販売・譲渡の禁止
- 野外への放出の禁止
- 違反した場合: 個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
飼育しているサンゴ・海洋生物や飼育水を、海や河川など自然環境へ放出することは生態系への影響を防ぐ観点から行ってはいけません。特定外来生物に指定された生物の飼育・運搬・譲渡・放出には外来生物法の規制がかかります。
最新の指定リストは 環境省の公式ページでご確認ください。
よくある質問
サンゴの取り扱いに特別な登録や資格は必要ですか?
サンゴの飼育や情報の掲載自体に特別な登録は原則不要です。ただし、CITES(ワシントン条約)掲載種の国際取引や、特定外来生物に指定された生物の取り扱いには規制があります。詳しくは各省庁の公式情報をご確認ください。
CITES附属書に掲載されている種は売買できますか?
附属書IIの種は、適切な許可証(輸出国の輸出許可)があれば国際取引が可能です。附属書Iの種は原則商業取引が禁止されています。国内繁殖個体であれば別途規定があります。
特定外来生物に指定されると何が禁止されますか?
飼育、輸入、譲渡(販売含む)、放出が原則禁止されます。指定前から飼育している場合は、6ヶ月以内に環境大臣の許可を受ける必要があります。
サンゴの国際取引に許可は必要ですか?
造礁サンゴ(イシサンゴ目)は附属書IIに掲載されており、国際取引には輸出国の許可書等が必要です。国内で殖やしたフラグの国内取引は基本的に対象外です。
リーフブックではどのような法令対応をしていますか?
違法に採取・取引された生物や、規制に反する取り扱いは利用規約で禁止しており、発見次第対応いたします。